COLUMN

  1. HOME
  2. ブログ
  3. コラム
  4. 整体師になるのに資格は必要?その内容や手続きの方法とは?

整体師になるのに資格は必要?その内容や手続きの方法とは?

整体師に興味はあるけど、
どうやったらなれるの?資格は必要?
そんな疑問にお答えしていきたいと思います。

整体師の資格の有無

整体師になるための『資格はいりません』
付け加えると、カイロプラクティックも同様です。

わかりやすく、違った言い方をするのであれば、
全員無資格で行っています。

インターネットを検索すると、
「整体師の資格が取れます」

と記載している学校などもありますが、
それは資格ではなく、
その学校が独自で発行している「認定証」になります。

「整体の協会」などもいろいろと存在はしていますが、
それも公式な資格ではありません。

そのような資格や認定証が無くても整体師になる事が可能です。

では何が必要?

整体師となるために資格などは必要ありませんが、
手続きとして必要なモノががあります。

それは、税務署に対して
「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する事です。

これは、個人事業主として、
納税者となるために必要な手続きであり、

この書類を提出した事で、あなたは個人事業主です。
それにより、整体院を経営しています!
と胸を張って言えるようになります。

手続き場所

私のように、
石川県金沢市において整体院を開業する場合、
個人事業の開業・廃業等届出書の提出先は

金沢駅西合同庁舎にある
「金沢税務署」になります。
〒920-8505 石川県金沢市西念3丁目4−1

市によっては提出先が異なりますので、
↓↓その他の管轄地域はこちらを見られて下さい↓↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/ishikawa.htm
<参照:国税庁 税務署所在地・案内(石川県)>

資格が必要な業種もある

整体・カイロプラクティック・リラクゼーションとは違い、
国家資格が必要な業種もあります。

主には接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ治療院などです。

↓↓詳しくはこちらのコラムをご覧ください↓↓
関連記事
新規タブで開く

まとめ

おさらいすると、

整体師になるためには「必要となる資格はありません」
ですが「税務署に対して書類の提出の必要がある」
という事になります。

つまり、
書類さえ提出すれば、
その瞬間からあなたは整体師です。
胸を張ってお店を経営する事ができます。

たくさんの人に喜んでもらえるように、
同じ整体師として頑張りましょうね♪

記事をご覧頂きありがとうございました。

関連記事