整体師になるのに資格は必要?その内容や手続きの方法とは?
整体師に興味はあるけど、
どうやったらなれるの?資格は必要?
そんな疑問にお答えしていきたいと思います。
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整体師の資格の有無
整体師になるための『資格はいりません』
付け加えると、カイロプラクティックも同様です。
わかりやすく、違った言い方をするのであれば、
全員無資格で行っています。
インターネットを検索すると、
「整体師の資格が取れます」
と記載している学校などもありますが、
それは資格ではなく、
その学校が独自で発行している「認定証」になります。
「整体の協会」などもいろいろと存在はしていますが、
それも公式な資格ではありません。
そのような資格や認定証が無くても整体師になる事が可能です。
では何が必要?
整体師となるために資格などは必要ありませんが、
手続きとして必要なモノががあります。
それは、税務署に対して
「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する事です。
これは、個人事業主として、
納税者となるために必要な手続きであり、
この書類を提出した事で、あなたは個人事業主です。
それにより、整体院を経営しています!
と胸を張って言えるようになります。
手続き場所
私のように、
石川県金沢市において整体院を開業する場合、
個人事業の開業・廃業等届出書の提出先は
金沢駅西合同庁舎にある
「金沢税務署」になります。
〒920-8505 石川県金沢市西念3丁目4−1
市によっては提出先が異なりますので、
↓↓その他の管轄地域はこちらを見られて下さい↓↓
https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/location/ishikawa.htm
<参照:国税庁 税務署所在地・案内(石川県)>
資格が必要な業種もある
整体・カイロプラクティック・リラクゼーションとは違い、
国家資格が必要な業種もあります。
主には接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ治療院などです。
↓↓詳しくはこちらのコラムをご覧ください↓↓
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まとめ
おさらいすると、
整体師になるためには「必要となる資格はありません」
ですが「税務署に対して書類の提出の必要がある」
という事になります。
つまり、
書類さえ提出すれば、
その瞬間からあなたは整体師です。
胸を張ってお店を経営する事ができます。
たくさんの人に喜んでもらえるように、
同じ整体師として頑張りましょうね♪
記事をご覧頂きありがとうございました。